gesel's diary

万国のプレカリアート団結せよ 立憲民主党 社民党とれいわ新鮮組の力で変えよう

松尾匡 「不況は人災です」187p 調べました

セイの法則とは編集

 

 

 

現実に行動している松下さんのお話し ぜひ聞いてください

12月13日に「元美浜町議員の松下照幸さんのお話を聞く会」を開催

 元美浜町議員の松下照幸さんは、地元で「森と暮らすどんぐり倶楽部」を立ち上
げ、自然体験活動・環境問題・紅どうだんつつじの栽培・販売などの活動をとおし
て、原発廃炉後の美浜町の未来像を議論するため、町への政策提案等も行っていま
す。バイオマス発電による町おこしなど、原発現地の「脱原発」について考える学
習会を12月13日に開催します。どなたも参加出来ます。
 なお、14日には、今年度の多田謡子反権力人権賞を「原子力発電に反対する福井
県民会議」が受賞し、授賞式で松下照幸さんが講演を行います。
 
 ■「原発廃炉後の美浜町の未来を見つめて─松下照幸さんのお話を聞く会─」

 日時:12月13日(金)18:30〜21:00 
 会場:連合会館(旧総評会館)5階501会議室
  (地下鉄「新御茶ノ水駅」・JR「御茶ノ水駅」下車)
  地図はこちら http://rengokaikan.jp/access/
 主催:再処理いらない首都圏連絡会・反原発前のお店・原水禁
 賛同:原子力資料情報室
 問合せ:原水禁(Tel 03-5289-8224

秘密保護法 原発のこと

原発情報はいまでも秘密だらけ
秘密の一層の拡大と市民活動への処罰を狙う
特定秘密保護法案はあくまで廃案に!

11月26日、特定秘密保護法案が、衆議院特別委員会および本会議で強行採決されまし
た。福島での地方公聴会で7人の意見陳述人が、全員反対の意見を明確に述べた翌日、
修正案が委員会に提出され、わずか数時間の審議で、質疑を途中で打ち切っての強行採
決でした。与党は、参議院でのスピード採決を目指し、12月6日の会期内に強引にも成
立させようとしています。

原発情報はいまでも秘密だらけです。原発事故を生み出した原発の巨大利権そのものが
秘密によって守られてきました。「安全神話」は秘密と表裏一体で創りあげられてきま
した。

核のゴミの処分場に関する情報は白塗りだらけです。MOX燃料の輸送は出航日・輸送
ルートなど出向翌日まで全てが秘密です。情報公開法で入手した玄海原発や高浜原発
プルサーマル燃料の安全性に関する資料は黒塗りだらけ。再処理工場の施設情報も黒塗
り。ベトナムのニントゥアン第二原発における国税25億円を費やした事前調査も、よう
やく開示された報告書は黒塗りだらけ。原子力関係の多くの情報が秘密にされていま
す。各地の市民は、情報開示のために裁判に訴えるなどして活動を続けてきました。

3.11福島原発事故では、放射能の拡散を予測するSPEEDIの情報は米軍には提供しても住
民には隠されました。それによって多くの人々が被ばくを強要されました。この実態を
踏まえ、10月9日、福島県議会は「もし制定されれば、民主主義を根底から覆す瑕疵あ
る議決となることは明白である」とする「秘密保護法案」に対する意見書を、全会一致
で採択しました。

政府は「原発情報は秘匿されない」「事故の情報は公開する。警察警備が関連する場合
には秘密となる」と述べています。しかし、原発事故時は当然ながら、通常でも原発
警備はつきものです。「テロ対策」を名目にすれば、秘密は一層拡大していくでしょ
う。事故時の被ばく情報、汚染水の情報、避難ルートの詳細、再稼働審査の情報等々も
秘密扱いにされる可能性があります。全国各地では、運転の停止などを求めて裁判に訴
えています。秘密が拡大されれば、裁判で「証拠」の提出もできなくなり、住民が有効
な主張・立証を行うことも困難となるでしょう。

さらにこの法案は、情報の公開を求めれば、その方法が脅迫などでなくとも「著しく不
当な方法」と認定されれば、逮捕・家宅捜索を可能とし最高10年の懲役が科されま
す。さらに「共謀」(計画の話し合い)や「教唆」(おしえ、そそのかし)だけで犯罪
に問われる危険性があります。政府交渉や自治体への申し入れ等で情報開示を求めた
り、その相談をしたりするだけでも逮捕される危険性があります。

特定秘密保護法案は、市民の活動を監視し萎縮させ、憲法で保障された知る権利や基本
的人権の尊重など、民主主義の根幹を脅かすものであり、あくまで廃案を求めます。

国家の情報は主権者である市民のものです。

2013.12.4
よびかけ団体:
グリーン・アクション/美浜の会/FoE Japan/フクロウの会/原子力規制を監視する
市民の会/秘密保護法を考える市民の会

連絡先団体:秘密保護法を考える市民の会(TEL/FAX :03-5225-7213

秘密保護法 日弁連

特定秘密保護法案に反対し、ツワネ原則に即して
秘密保全法制の在り方を全面的に再検討することを求める会長声明

国が扱う情報は、本来、国民の財産であり、国民に公表・公開されるべきもので
ある。「特定秘密の保護に関する法律案」は、行政機関が秘密指定できる情報の
範囲を広くかつ曖昧に設定し、かつ、運用の実態は第三者がチェックできない一
方で、このような情報にアクセスしようとする国民や国会議員、報道関係者など
のアクセスを重罰規定によって牽制するもので、まさに行政機関による情報支配
ともいうべき事態である。

当連合会では、本年9月12日に「『特定秘密の保護に関する法律案の概要』に
対する意見書」を、同年10月23日に「秘密保護法制定に反対し、情報管理シ
ステムの適正化及び更なる情報公開に向けた法改正を求める意見書」を公表し、
同月25日に「特定秘密保護法案の閣議決定に対する会長声明」を公表した。当
連合会の相次ぐ意見表明に対して、新聞やテレビ、ラジオ、雑誌、インターネッ
トニュースなどがこぞって法案を問題とする報道を行うようになったこともあり、
多くの国民が法案に関心を抱くとともに、法案の賛否に関わらず早急な成立を望
まない声が日増しに強くなっている。このような国民の意向を受けて、政府及び
国会には、法案の慎重審議が強く求められている。

ところが、政府及び与党は、法案を慎重審議するどころかむしろ短期間で成立さ
せようとしている様子さえ窺える。政府及び与党が我が国における法案の重要性
を強く認識するのであれば、尚更のこと、国民の理解と納得を得られるよう、法
案の内容を検討し直すべきである。

「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(以下「ツワネ原則」という
。)は、自由権規約19条等をふまえ、国家安全保障分野において立法を行う者
に対して、国家安全保障への脅威から人々を保護するための合理的な措置を講じ
ることと、政府の情報への市民によるアクセス権の保障を両立するために、実務
的ガイドラインとして作成されたものであり、本年6月、南アフリカ共和国の首
都・ツワネで公表されたものである。

当連合会では、これまでの提案を踏まえ、ツワネ原則による法案の見直しと撤回
を求める。
以下、ツワネ原則に則して特定秘密保護法案の問題点を指摘する。

1 ツワネ原則1、4は国家秘密の存在を前提にしているものの、誰もが公的機
関の情報にアクセスする権利を有しており、その権利を制限する正当性を証明す
るのは政府の責務であるとしている。しかし、法案にこの原則が明示されていな
い。

2 ツワネ原則10は、政府の人権法・人道法違反の事実や大量破壊兵器の保有
、環境破壊など、政府が秘密にしてはならない情報が列挙されている。国民の知
る権利を保障する観点からこのような規定は必要不可欠である。しかし、法案に
は、このような規定がない。

3 ツワネ原則16は、情報は、必要な期間にのみ限定して秘密指定されるべき
であり、政府が秘密指定を許される最長期間を法律で定めるべきであるとしてい
る。しかし、法案には、最長期間についての定めはなく、30年経過時のチェッ
クにしても行政機関である内閣が判断する手続になっており、第三者によるチェッ
クになっていない。

4 ツワネ原則17は、市民が秘密解除を請求するための手続が明確に定められ
るべきであるとしている。これは恣意的な秘密指定を無効にする上で有意義であ
る。しかし、法案はこのような手続規定がない。

5 ツワネ原則6、31、32、33は、安全保障部門には独立した監視機関が
設けられるべきであり、この機関は、実効的な監視を行うために必要な全ての情
報に対してアクセスできるようにすべきであるとしている。しかし、法案には、
このような監視機関に関する規定がない。

6 ツワネ原則43、46は、内部告発者は、明らかにされた情報による公益が
、秘密保持による公益を上回る場合には、報復を受けるべきでなく、情報漏えい
者に対する訴追は、情報を明らかにしたことの公益と比べ、現実的で確認可能な
重大な損害を引き起こす場合に限って許されるとしている。しかし、法案では、
この点に関する利益衡量規定がなく、公益通報者が漏えい罪によって処罰される
危険が極めて高い。

7 ツワネ原則47、48は、公務員でない者は、秘密情報の受取、保持若しく
は公衆への公開により、又は秘密情報の探索、アクセスに関する共謀その他の罪
により訴追されるべきではないとし、また、情報流出の調査において、秘密の情
報源やその他の非公開情報を明らかすることを強制されるべきではないとしてい
る。しかし、法案にはこのような規定がないどころか、第23条ないし第26条
の規定によって広く処罰できるようにしている。

この原則の策定には、アムネスティインターナショナルやアーティクル19のよ
うな著名な国際人権団体だけでなく、国際法律家連盟のような法曹団体、安全保
障に関する国際団体など22の団体や学術機関が名前を連ねている。この原則に
は、ヨーロッパ人権裁判所やアメリカ合衆国など、最も真剣な論争が行われてい
る地域における努力が反映されている。起草後、欧州評議会の議員会議において、
国家安全保障と情報アクセスに関するレポートにも引用されている。

当連合会は、政府が安全保障上の理由によって一定の事項を一定の期間、秘密と
する必要があると判断し対応していることを、全面的に否定するものではない。
しかし、このような対応を許容することによって、国民の基本的人権である言論
の自由、プライバシー権が侵害されるべきではない。

法案に上記のような構造的な問題点があることが明らかであるから、政府は、法
案を一旦白紙に戻し、現存する国家公務員法自衛隊法などの中に含まれる秘密
保全法制も含めて、秘密保全法制の在り方を根本的に見直すべきである。

2013年(平成25年)11月15日
                 日本弁護士連合会    
                          会長 山岸 憲司  

子ども支援法

11.12  国会に声を届けよう
原発事故被害者の救済を求める国会請願行動
集会:10:20~@日比谷コンベンションホール
デモ:12:10 日比谷公園発
-----------------------------------------

私たちは二つのことを求め、国会請願署名を集めています。
1.原発事故子ども・被災者支援法の十分かつ具体的な施策の実施を求めます。
2.賠償請求の時効問題を抜本的に解決するための特別立法を求めます。

11月12日、私たちの声を届けに国会に行きましょう!
集会と請願行動にご参加ください。

11月12日(火)のスケジュール
■集会…10:20~11:50 (開場:10:00
会場:日比谷コンベンションホール(旧都立日比谷図書館B1F)
地図> http://hibiyal.jp/hibiya/access.html

申込み不要です。どなたでもご参加ください。
参加費:500円 (当日、受付でお支払ください)

内容:
【現状分析】
子ども・被災者支援法
   …河崎健一郎さん(弁護士/福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク)
原発事故被害損害賠償の時効問題
   …水上 貴央さん(弁護士/福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク)
【各地からの報告】
   避難者は今…中手聖一さん(福島市から札幌市に避難)
   福島から…野口 時子さん(郡山在住)
   関東ホットスポットから…増田薫さん(放射能からこどもを守ろう関東ネット) 他
【行動提案】
   …佐藤和良さん(いわき市議会議員、「原発事故子ども・被災者支援法」推進自治体議員連盟共同代表)

■デモ・請願行動 日比谷公園発 12:10
※デモだけの参加も歓迎

主催:原発事故被害者の救済を求める全国運動
連絡先:
【福島】 いわき市議会創世会 佐藤和良
   福島県いわき市平梅本21 
   TEL : 0246-22-1111(代表)内線4132 FAX : 0246-25-8380
【東京】 国際環境NGO FoE Japan(エフ・オー・イー・ジャパン)
   東京都豊島区池袋3-30-22-203
   TEL : 03-6907-7217 FAX : 03-6907-7219
   携帯:090-6142-1807
http://www.act48.jp/

ベアテさん

10月26日、福岡市総合図書館映像ホールシネラで、ベアテ・シロタ・ゴー
ドンさんの生涯を描いた映画が上映されます。
 
 福岡映画サークル協議会
 http://fukuoka-eiga-circle.jimdo.com/

 『ベアテの贈りもの』
 http://www.beateg.com/
  上映日:10月26日
  上映時間:11時〜12時40分
  上映会場:福岡市総合図書館映像ホールシネラ
  http://www.cinela.com/index.htm

 婚姻における男女平等を明記した日本国憲法第24条第1項は、大日本帝国
法下で、意に沿わない結婚を強制された多くの日本の女性を見てきたゴードンさ
んが、なんとしても条文にしようと力をそそいだ条項でした。

 戦後、日本国憲法草案作成に参加したゴードンさんは、女性や子どもを保護す
る多くの規定を盛り込もうとしました。その大半は『それは法律にすべき条項で
あって、憲法に盛り込むべきではない」と却下されました。それでも、ゴードン
さんの考えは第24条、第25条、第27条に盛り込まれました。また憲法第14条一項
法の下の平等)草案もゴードンさんが起草しました。

 ゴードンさんが日本国憲法に果たした役割は長く忘れられてきましたけれど、
1992年に明らかになってから、注目されるようになりました。

 日本を第二の故郷と心から愛し、民主国家としての再生を願ったベアテ・シロ
タ・ゴードンさんからのメッセージです。

原発労働者について 樋口さんより

原発の下請け労働者を、約40年間取材し続けてきたフォトジャーナリストの
樋口健二さんの講演会を行います、ぜひ、樋口さんの生の声を聞きにきてください。

11月2日(土) 13:00〜17:00(受付け12:50
◆参加費800円
◆定員50名 託児付き(要予約)
◆申込先 minenene0131-sbt@ezweb.ne.jp (モクダイ
 タイトルを「11/2」とし、お名前・お電話番号を明記
 (携帯アドレスから送信の方は上記アドレスからの受信を可能にしてください)
◆三鷹市市民協働センター第2会議室
 (JR三鷹駅徒歩15分、バス便あり http://www.collabo-mitaka.jp/access.html )

内容は2部構成になっています。
第1部:現代社会とエネルギーの構造、エネルギー政策の解明
第2部:被爆労働者の実態

樋口さんは、1977年に初めて敦賀原発の炉心を世界初撮影に成功されました。
原発を実際に稼働させているのは、コンピュータではなく、下請けの原発労働者です。
下請け労働者が被爆を受けながら稼動させていると言う実態は、昔も今も変わっていません。
原発の内部のこと、作業や構造はなかなか知ることができません。
そんな中で、樋口さんは、原発の下請け労働者を40年に渡って取材して来られました、
樋口さんの生の声を通して原発の本当の姿を知って頂きたいと思います。
また、エネルギーについて、原発にかかる世界経済の事実についても語っていただきます。
3.11が起こって、原発神話が崩れたにも関わらず、なぜ、日本が原発を再稼働させようとするのか、
その理由を、聞きにきてください。
樋口さんは「ぼろぼろになって死んでいった原発労働者が大勢いたことを、鎮魂の思いを込めて
語り継ぎたい」と、ご自身の難病をおして全国を駆け回っています。